2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
そもそも、外部委員を含む十数名の選考会議に学長選考の権限を移譲し、教職員、学生の意向が反映される仕組みがないことは、大学自治において大いに問題であると考えます。 二〇〇四年の国立大学法人化以来、教育研究機関である大学には政府の方針に沿ったガバナンス改革が持ち込まれ、東大など上位大学に資金や人材が集まりやすい選択と集中の政策を進めました。
そもそも、外部委員を含む十数名の選考会議に学長選考の権限を移譲し、教職員、学生の意向が反映される仕組みがないことは、大学自治において大いに問題であると考えます。 二〇〇四年の国立大学法人化以来、教育研究機関である大学には政府の方針に沿ったガバナンス改革が持ち込まれ、東大など上位大学に資金や人材が集まりやすい選択と集中の政策を進めました。
ましてや、本法案を通じて、又は法律に基づかない閣議決定や施行通知などを通じた文科省行政による大学自治への介入は見過ごすわけにはいきません。日本国憲法二十三条に定められた学問の自由と大学の自治を守り発展させることこそ大学運営に求められています。 なお、本法案は、限定的な出資に限られてきた国立大学法人の出資について、指定国立大学法人に限り新たに大学発ベンチャーへの出資を可能にするとしています。
私の恩師である寺崎昌男東京大学名誉教授が記しているように、一九一九年に東京帝国大学で始められた総長選挙制度は、大学自治の象徴的な到達点です。この閣議決定は、日本国憲法第二十三条に定める学問の自律性、その制度的保障としての大学の自治に対する侵害です。同時に、国会の立法権への侵害でもあります。 政府は、学長監視機能の強化を必要とする事実、すなわち改正案の前提となる立法事実について説明していません。
これは言い訳になりますけれども、日本の、言うなら行政側と大学自治とのたてつけの問題があって、例えば、日本は、製薬技術をもってしても、あるいは感染症の研究にしても、日頃から極めて高いレベルを持っているにもかかわらず、先進国でいまだにワクチンの開発がなされていない。
その上で、大学自治が認められた大学の自主性、自律性を尊重する観点からの解釈だということもまた私どもそのように認識をしているところでございまして、一方、学術会議は、これはまさしく法律に規定されて一定の職務を行う行政機関でございまして、大学とはその性質を異にする組織でございます。
○萩生田国務大臣 その前に、先生、先ほどの答弁で妙に納得していただいたんですけれども、下村議員の発言が直ちに自治に介入するということを私は申し上げたんじゃなくて、一般論として、政治家が大学自治に介入するのは望ましくないということでございますので、御理解いただきたいと思います。 今いろいろなお話を聞いて、確かに課題があるなというふうに認識をしております。
反対の第一の理由は、本法案により政府の大学自治への介入が進む懸念があることからです。 学教法の改正で、認証評価に適合認定を義務付け、不適合となった大学に対し、文部科学大臣が報告又は資料提出を要求できるようにしています。
しかも、文科省がこうした不適合とされた大学を注視、監視することになれば、もうそういう手段になって、大学自治への介入というのがこの認証評価制度を通じて一層進んでしまうのではないかという懸念があるわけですが、大臣、いかがですか、そうなりませんか。
○吉良よし子君 制限するものではないとおっしゃいますけれども、文科大臣に報告するということが制度化されれば、たとえ不適合とされた大学だけだとしても、そういう定期的に長期的に文科省から監視される、注視される状況が生まれるわけでして、そういう中で大学自治への介入というのがまた強まっていく危険性があるというのは指摘させていただきたいと思うわけです。
立憲民主党・民友会・希望の会は、憲法で保障する学ぶ権利、教育基本法で規定する教育の機会均等、そして大学自治の尊重を基本とした高等教育の漸進的無償化に向けて全力で取り組むことをお誓いし、討論を終わります。(拍手)
これはもう参考人の方からも、修学支援による大学自治や学問自由への介入の危険性ということが先般の参考人質疑で指摘をされております。大学側はそういうふうに受け止めてしまうわけですよね。 文科省は機関要件によって大学をふるいに掛けて統廃合進めたいのかなというふうに勘ぐりたくもなるようなこの機関要件でありますけれども、これについては、私は必要ないというふうに思います。
成績評価や大学運営に関する大学自治を侵害するものと考えられます。 さらに、本法律案による支援措置の財源は、まだ最終的な決定がなされていない消費税引上げによる増収分を当て込んでおり、しかも、少子化対策予算として内閣府に計上することとしています。安定的な財源を教育予算として文部科学省に計上するというのが筋であることは論をまちません。
さっきの条文というのは、学校法人権限の強化と大学自治への介入の正当化を法定しているようなもので、理事会そのものの体質とそれからその運営が問われているにもかかわらず、その役割を強化するという、透明化はわかります、透明化はわかるけれども、その役割を強化するというのは、これは理事会自体のいわば改革から逸脱しているんじゃないかというふうに思うんですよ。
こうしたやり方で、言わばお金で勧誘して、誘導して政府が大学自治や学問研究の自由に介入することがないのかどうか、本当に国会のチェック機能が求められていると思うんです。 ところが、今、与党の議員が学問研究への介入を文科省に求めるという事態が起きていて、これは看過できませんので、まず質問いたします。
それは、大学自治、大学の経営を考える、更にグローバル化した社会に対応していくための教育機関のとるべきことだと私は思いますが、それに足かせをはめる、このことにつながらないようにしていただきたいと思うんですが、林大臣、どうですか。
大学の運営やあり方の話をすると、必ず大学自治だという声が聞こえてきます。大学の質の話で優劣をつけるようにするべきと考えるんですが、お尋ねします。 また、大学の授業で高校や中学の授業で教えることをやめませんかということですね。大学入試の厳格化と卒業に対して厳格にしていく議論なくして大学の運営のためだけの定員確保や税金投入を議論するより、大学の人材育成という質を初めに議論すべきだと考えています。
大臣の要請は、これは大学自治への介入ではないか、学問の自由を侵しかねない、こういう批判が起きてくるのもまた当然だと思うんです。こういう要請そのものもやめるべきだと思いますが、いかがですか。
○田村智子君 学問の自由とは教授、研究、その発表の自由であり、大学における学問の自由の制度的保障が大学自治であると。その内容として、教員や学長などが大学の自主的な判断によって選任されること、自治の範囲は施設や学生の管理にまで及ぶこと、これが最高裁大法廷の判示です。
教授会は、大学自治の根幹を担う機関であり、多くの大学で、予算や教員人事に関わる事項を含め、教育研究に関する重要な事項について実質的な審議・決定権を有しています。 本法案は、こうした教授会の役割を認めず、学長に意見を述べる機関に矮小化し、さらには審議事項も制限して、大学運営のあらゆる事項を学長個人の決定で行わせようとしています。
また、大学をめぐっては、教授会から審議権を取り上げ、学長独裁を許し、大学を政府、財界言いなりの機関に変える、大学自治破壊法ともいうべき学教法、国立大学法人法の改悪を強行しようとしています。 これらはまさに、侵略戦争美化の愛国心教育や異常な競争主義を教育に持ち込むとともに、海外で戦争する国へ、戦争する人づくり、戦争する大学づくりへと、教育を変質させるものにほかなりません。
こうした教授会の役割を否定し、各大学が現に行っている大学運営の見直しを求め、学長による上意下達の大学運営を確立しようとすることは、大学自治を掘り崩すものです。 第二に、国立大学の学長選考の基準を定めることで、学内の意思を民主的に反映させてきた学長選考意向投票制度を一層骨抜きにすることは反対です。
いや、これは運用の話で、権限を明確化していただく、これは九十二条で既に明確化をされていたところで、それを現場の大学自治に基づく運用の中でそういう決定をされてきた。まさにこの鈴鹿医療科学大学でも、そういう中できちんと大学が決めておられたにもかかわらず、それが無視されたということ。まあそれだけではない部分も判決の中にはありますけれども。
学長に権限があるんだけれども、学長さんの御判断でその権限を教授会に委ねるということは、これも大学自治の観点からいけばあってしかるべきだと思いますが、それすら禁じるということですか。
○石橋通宏君 繰り返しますが、であれば、ここは先ほど言いましたように、既に今、現行の施行規則であるような身分に関する事項等々で書いていただければ、その中で大学自治の現場の御判断で運用をしっかりいただければよかったのではないかというふうに思います。その辺は指摘をしておきたいというふうに思います。
学長に権限があることを否定されているわけではない、しかしその学長、まさに権限を持つ学長さんが大学自治の観点で、現場の御判断で、まさにそれが大学にとってベストであるという御判断をいただいて権限を移譲すると、それすら法律上、それが法律違反だ、それは決してやってはいけないんだというのが、どこの辺で法律事項としてあるのかということをお伺いしています。
その後、秘密裏に意向投票の廃止が検討されてきましたけれども、昨年末にそのことが明らかになり、学内外から批判が広がり、結局、総長選挙制度は存続するということになりましたけれども、学外委員によるこうしたまさに大学自治の動きは、極めて重大だと言わざるを得ないと私は思います。 大臣、これのどこが問題ないと言えるんですか。いかがですか。
法人化前までの国立大学の教授会は、憲法の保障する大学自治の観点から、公務員法制の特例として教員人事に関する教授会の決定権を認めていたわけでございますが、それでは、なぜ、公務員である国公立大学の時代においては教員人事について教授会に決定権を認めていたのか。反対に、法人化によって非公務員化されるところでなぜこの適用がなくなることになったのか。
反対する理由は、本法案が、大学の自治の土台である教授会を骨抜きにし、学長のリーダーシップの確立と称して学長独断の大学運営を許す大学自治破壊法案だからであります。 本法案は、教授会が審議できる事項を、学生の入学、卒業及び課程の修了と学位の授与に限定し、教授会の審議権を大きく制約しています。これでは大学自治の組織上の保障がなくなり、学問の自由が脅かされます。